『信濃毎日新聞』2007年4月28日
県弁護士会が声明 国民投票法案の衆院強行採決で
県弁護士会は27日、参院審議中の国民投票法案について「衆院での強行採決に抗議し、参院での慎重審議を求める」との緊急声明を出した。県庁で記者会見した石曽根清晃会長は、同法案が改憲の手続き法であることを踏まえ、同会の司法制度調査会(12人)で5月以降、改憲問題のあり方を独自に検討し、年度内に報告をまとめる方針も明らかにした。
緊急声明は「強行採決は国民主権に反する暴挙」と批判、「最低投票率の定めがないため、ごく少数の賛成票で改正が可能」などと問題点も指摘した。石曽根会長は「手続き法は本来なくてはならないが、国民が誰しも納得できるものでなければならない」と話した。
改憲問題の検討については「平和を守った上で人権も守るのが憲法の基本原理だ」との認識を示した上で、検討を通してあるべき姿をまとめるとした。