改憲国民投票法案情報センター
 
 
日本国憲法の改正手続に関する法律案(与党併合修正案)
主要条項批判とコメント
 
 
2007年4月10日  改憲国民投票法案情報センター事務局
 
  本事務局は与党併合修正案の危険な本質について、「2つのねらいと6つの危険性」(以後『6つの危険性』と略す)、「改憲手続き法案・9つの問題点」(『9つの問題点』)ならびに「国民投票運動の規制の問題」(『運動規制』)において指摘・解説してきました。ここでは、与党併合修正案の主要な条項をみながらその問題点についてコメントします。併せて、コメントの末尾に上記事務局文書の関連事項を記しておきます。
 
日本国憲法の改正手続に関する法律
 
目次
  第一章  総則(第一条)
  第二章  国民投票の実施
    第一節  総則(第二条—第十条)
    第二節  国民投票広報協議会及び国民投票に関する周知(第十一条—第十九条)
    第三節  投票人名簿(第二十条—第三十二条)
    第四節  在外投票人名簿(第三十三条—第四十六条)
    第五節  投票及び開票(第四十七条—第八十八条)
    第六節  国民投票分会及び国民投票会(第八十九条—第九十九条)
    第七節  国民投票運動(第百条—第百八条)
    第八節  罰則(第百九条—第百二十五条)
  第三章  国民投票の効果(第百二十六条)
  第四章  国民投票無効の訴訟等
    第一節  国民投票無効の訴訟(第百二十七条—第百三十四条)
    第二節  再投票及び更正決定(第百三十五条)
  第五章  補則(第百三十六条—第百五十条)
  第六章  憲法改正の発議のための国会法の一部改正(第百五十一条)
  附則
      第一章  総則
  (趣旨)
第一条  この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
 
【コメント】一般国民投票は、対象としない。憲法改正問題についての国民投票(いわゆる予備的投票)については、附則第12条で、「検討を加え、必要な措置を講ずる」としている。
 
      第二章  国民投票の実施
        第一節  総則
  (国民投票の期日)
第二条  国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。
 
【コメント】「最短で60日」を維持。周知・熟議する時間が不足。『6つの危険性』の第5を参照。
 
  (投票権)
第三条  日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。
 
【コメント】投票権者を18歳以上としたが、実施されるのは、附則第3条で公選法や民法その他の法令について「検討を加え、必要な措置を講」じてから。それがいつになるかは不明。
 
  (協議会)
第十一条  国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
  (協議会の組織)
第十二条  協議会の委員(以下この節において「委員」という。)は、協議会が存続する間、その任にあるものとする。
2  委員の員数は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各十人とし、その予備員の員数は、当該発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各十人とする。
3  委員は、各議院における各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当て選任する。ただし、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て選任した場合には憲法改正の発議に係る議決において反対の表決を行った議員の所属する会派から委員が選任されないこととなるときは、各議院において、当該会派にも委員を割り当て選任するようできる限り配慮するものとする。
  (協議会の事務)
第十四条  協議会は、次に掲げる事務を行う。
  一  国会の発議に係る日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに憲法改正案を発議するに当たって出された賛成意見及び反対意見を掲載した国民投票公報の原稿の作成
  二  第六十五条の憲法改正案の要旨の作成
  三  略
  四  前三号に掲げるもののほか憲法改正案の広報に関する事務
2  協議会が、前項第一号、第二号及び第四号の事務を行うに当たっては、憲法改正案及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明に関する記載等については客観的かつ中立的に行うとともに、憲法改正案に対する賛成意見及び反対意見の記載等については公正かつ平等に扱うものとする。
 
【コメント】衆参各10人の協議会委員は、会派に比例配分。少数会派の参加の保障は「できる限り」とされており不明。協議会は、広報に関して幅広い権限をもつ。『6つの危険性』の第2を参照。
 
        第五節  投票及び開票
  (一人一票)
第四十七条  投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。
 
【コメント】「国民投票に係る憲法改正案」の内容が不明確。無関係な複数の改正案(例えば9条と環境権)が一括投票にかけられる危険性あり。『6つの危険性』の第6を参照。
 
        第七節  国民投票運動
  (適用上の注意)
第百条  この節及び次節の規定の適用に当たっては、表現の自由、学問の自由及び政治活動の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
 
【コメント】:この種の規定は、権利侵害的な法律にはよく置かれる。しかし、有効に機能したためしはない。
  
  (投票事務関係者の国民投票運動の禁止)
第百一条  投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為(以下「国民投票運動」という。)をすることができない。
2  第六十一条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
  (中央選挙管理会の委員等の国民投票運動の禁止)
第百二条  中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員並びに国民投票広報協議会事務局の職員は、在職中、国民投票運動をすることができない。
  (公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
 
【コメント】国民投票のいわば「行司役」の公務員による運動の禁止規定。
 
第百三条  国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)の役員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
2  教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
 
【コメント】公務員等と教育者による地位利用による国民投票運動を禁止する規定。罰則は設けないとするが、公務員法制上の「信用失墜行為」や職務命令違反を理由とする懲戒処分は可能。公務員でも投票の「行司役」を除いては、主権者の一員として国民投票運動は本来自由であるべき。『6つの危険性』の第1、『9つの問題点』の第1、第2、ならびに『運動規制』を参照。
 
  (国民投票に関する放送についての留意)
 
第百四条 一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。第百六条において同じ。)、有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項の有線テレビジョン放送事業者をいう。)、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条の有線ラジオ放送をいう。)の業務を行う者又は電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項の電気通信役務利用放送をいう。)の業務を行う者(次条において「一般放送事業者等」という。)は、国民投票に関する放送については、放送法第三条の二第一項の規定の趣旨に留意するものとする。
 
【コメント】放送において「政治的に公平であること」、「意見が対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」を定めた放送法3条の21項を留意せよとの規定。しかし、市民によるマスコミの絶えざる監視が必要。
 
  (投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限)
第百五条  何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、一般放送事業者等の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。
 
【コメント】有料広告を投票前14日間は禁止する規定。それ以前でも財力のある者・団体による扇情的・一方的な宣伝が野放しになる危険があるとして、全面禁止を求める意見もある。さらに検討が必要。『6つの危険性』の第3、『9つの問題点』の第6を参照。
 
  (国民投票広報協議会及び政党等による放送)
第百六条  国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法第二条第二号の三に規定する中波放送又は同条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。)の放送設備により、憲法改正案の広報のための放送をするものとする。
2  前項の放送は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等(一人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属する政党その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めるところにより国民投票広報協議会に届け出たものをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。
3  第一項の放送において、国民投票広報協議会は、憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。
4  第一項の放送において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、政党等が録音し、又は録画した意見をそのまま放送しなければならない。
5  政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、両議院の議長が協議して定める額の範囲内で、前項の意見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。
6  第一項の放送に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数及び同等の時間帯を与える等同等の利便を提供しなければならない。
7  第一項の放送において意見の放送をすることができる政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該放送の一部を、その指名する団体に行わせることができる。
 
【コメント】なぜ政党が特別扱いを受けるのか、根拠が薄弱。政党や議会会派以外の団体、例えば市民団体は、政党の指名を受けなければ、意見を放送することができない。『9つの問題点』の第4,第6を参照。
 
  (国民投票広報協議会及び政党等による新聞広告)
第百七条  国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、新聞に、憲法改正案の広報のための広告をするものとする。
2  前項の広告は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。
3  第一項の広告において、国民投票広報協議会は、憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。
4  第一項の広告において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、無料で、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見の広告をすることができる。
5  第一項の広告に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の寸法及び回数を与える等同等の利便を提供しなければならない。
6  第一項の広告において意見の広告をすることができる政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該広告の一部を、その指名する団体に行わせることができる。
 
【コメント】こちらも政党や会派の特別扱いの根拠が薄弱。『9つの問題点』の第4,第6を参照。
 
        第八節  罰則
  (組織的多数人買収及び利害誘導罪)
第百九条  国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
  一  組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし又はしないことの報酬として、金銭若しくは憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影響を与えるに足りる物品その他の財産上の利益(多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられないものに限る。)若しくは公私の職務の供与をし、若しくはその供与の申込み若しくは約束をし、又は憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票をし若しくはしないことに影響を与えるに足りる供応接待をし、若しくはその申込み若しくは約束をしたとき。
  二  組織により、多数の投票人に対し、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないようその旨を明示して勧誘して、その投票をし又はしないことの報酬として、その者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して憲法改正案に対する賛成又は反対の投票をし又はしないことに影響を与えるに足りる誘導をしたとき。
  三  前二号に掲げる行為をさせる目的をもって国民投票運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付をし、若しくはその交付の申込み若しくは約束をし、又は国民投票運動をする者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
 
【コメント】「報酬」、「誘導」の概念が不明確。濫用のおそれあり。『6つの危険性』の第1を参照。
 
      第三章  国民投票の効果
第一二六条  国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。
 
【コメント】憲法改正への賛成、反対を明示した有効投票の過半数があれば憲法改正への国民の承認があったとする規定。投票成立要件などの規定はなし。『6つの危険性』の第4、『9つの問題点』の第3,第7を参照。
 
      第六章  憲法改正の発議のための国会法の一部改正
第百五十一条  国会法の一部を次のように改正する。
    第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二  日本国憲法の改正の発議
第六十八条の二  議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
 
【コメント】衆議院においては100以下、参議院においては50人以下少数の議員では改正原案の発議をできない制度。少数派による提案や修正案の発案は、国民の多様な選択、自由な検討を保障する面がある。慎重な検討を要する。
 
第六十八条の三  前条の憲法改正原案の発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。
 
【コメント】「内容において関連する事項ごと」という規定が不明確。投票する国民の権利として「事項ごと投票」を保障する必要あり。『6つの危険性』の第6、『9つの問題点』の第8を参照。
 
第百二条の七  憲法審査会は、憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案を提出することができる。この場合における憲法改正原案の提出については、第六十八条の三の規定を準用する。
  前項の憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案については、憲法審査会の会長をもつて提出者とする。
 
【コメント】憲法審査会は憲法改正原案を作成する。この審査会が常設の機関として活動し、改正原案を検討し、作成することでよいか。慎重な検討を要する。
 
第百二条の八  各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。
  前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。
前二項に定めるもののほか、第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。
 
【コメント】合同審査会は、両院の自立性を損ない、二院制の趣旨と抵触しないか、慎重に検討する必要あり。
 
      附  則
  (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
 
【コメント】とりあえず3年後施行。しかし、この附則を法改正すれば前倒しは可能。また、憲法審査会、国民投票広報協議会は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から活動が、公務員の運動規制については公布と同時に検討が開始される。すなわち、公布直後から改憲準備を始めることが可能となっている。『9つの問題点』の第9を参照。
 
  (公務員の政治的行為の制限に関する検討)
第十一条  国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 
【コメント】非常に危険な規定。公務員がおこなう個人的な勧誘は規制しない可能性をにおわせつつも、憲法改正問題に関連する街頭でのビラまき、政党機関誌の宣伝などに公務員が関わっていないか警察が常時監視できる根拠となる。これは、公務員だけの問題ではなく運動全体に関わる問題。『6つの危険性』の第1、『9つの問題点』の第1,第9、『運動規制』を参照。
 
 
2007年4月10日 17:21
センター、主要条項批判とコメントを発表