昨日4月18日は僕の56歳の誕生日。朝起きると新聞に写真入りで大きな見出しが。
最高のプレゼントになりました。
新聞等を利用し、自分なりにまとめると。
朝日新聞、4.18日づけ 早稲田大法学学術院教授(憲法) 水島朝穂氏の視点より
・自衛隊の海外派遣をめぐっては、湾岸戦争後の掃海艇派遣、PKO、テロ特捜法に基づく派遣に
対して、違憲訴訟が起こされてきたが、いずれも原告敗訴で、今回も結論は同じだが、理由部
分で初めて違憲だとする判断が示された。
・バクダッドは戦闘地域であり、空自が多国籍軍の武装兵員を戦闘地域に輸送する行為は武力行
使と一体化した行動だと認定した。
・平和的生存権について踏み込んでおり、今回の判決は裁判所に対し保護と救済を求める事ので
きる具体的な権利であると明言している。例えば、国から戦争遂行への加担や協力を強制され
た場合、差し止め請求や損害賠償請求ができる場合があるとした。
・原告らの請求を棄却はしているが、その否定の仕方は異例ともいえる丁寧さが感じられる。理
由部分で違憲判断を示したのは、憲法問題が問われた以上それに誠実に答え、ぎりぎりの職責
を果たしたといえる。
新聞の社説より
東京新聞
・航空自衛隊のイラク派遣は憲法九条に違反している。司法は今まで自衛隊に関する憲法判断を
避けてきた。自衛隊の海外「派兵」への歯止めとして受け止めることができる。
朝日新聞
・判決を踏まえ、与野党は撤収に向けてすぐにも真剣な論議を始めるべきだ。日本の裁判所は憲
法判断を避ける傾向が強く、行政追認との批判がある。それだけにこの判決に新鮮な驚きを感
じた人も少なくあるまい。本来、政府や国会をチェックするのは裁判所の仕事だ。
毎日新聞
・イラク復興特別措置法に基づく航空自衛隊のバグダッドへの空輸活動を違憲とする判決が出
た。自衛隊のイラク派遣に反対する市民グループが国を相手取って、派遣が憲法違反であるこ
との確認を求めた控訴審で、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)が17日、判断したもの。
これらの記事を読むと、日本の裁判所は本来の仕事をせず、憲法判断を避ける傾向が強く、行政追認。やっとこれで本来の仕事をはたしたことになる。つまり、当たり前の事をやっと行なったという事なのだ。
社会面では今は亡き小田実さんの奥さんがこの判決を遺影に捧げたという記事があった。つまり、市民グループの粘り強い活動の賜物である。僕は何をしていたのか。この問いかけが僕の56歳の誕生日へのプレゼントなのだ。