京都民科歴史部会規約

第一条 本会は京都民科歴史部会と称し、歴史学研究と歴史科学運動の発展を図るため研究会の開催・会誌の発行、その他必要と認められる事業を行なう。

第二条 本会は事務所を京都市内におく。

第三条 本会の趣旨に賛同し、会費を納入する者は会員とする。

第四条 会の運営のために委員若干名をおく。委員の選任は総会の承認を必要とし、任期は一年とする。委員の重任は妨げない。

第五条 委員のうち一名を代表とする。代表は委員の互選による。

第六条 総会は原則として毎年一回開催する。総会の議決は出席者過半数の賛成による。

第七条 この規約の改正は、総会の承認を必要とする。