第2章 安全保障

第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第9条の2(自衛軍)
(1)我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
(2)自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(3)自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
(4)前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
自衛軍の設置

現行憲法では、第2章は「戦争の放棄」ですが、ここでは「安全保障」となっています。戦争を放棄しないと云う意味でしょう。

>(1)我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。

ここには、「我が国の平和」「我が国の独立」「国の安全」「国民の安全」を確保するためのツールとして、自衛軍を保持すると書いてあります。

この順番をよく見てください。国家の平和、独立、安全、そして「最後に国民の安全」となっています。憲法解釈にあたっては、記述の順番も重要な意味を持ってきます。国家の安全を優先し、国民は最後と解釈される恐れも充分にある書き方です。


国会には制限できない自衛軍

>(2)自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

「国会の承認その他の統制」とは、国会の承認がなくても行動を起こせると云う意味です。


集団的自衛権の行使と憲法の無意味化

>(3)自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

第1項は、日本国憲法の規定と変わりません。それに加えて法律により、国際的な活動範囲を行える、と書いてあります。ここでも、「国民の生命若しくは自由」は後回しです。
 集団的自衛権の発動を意味する文章であると解釈するのが自然でしょう。

>(4)前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

法律で全てを決めると書いてあります。
上記条文を見れば分かるように自衛軍の運用は全て法律頼みです。 これでは、憲法では自衛軍を統制できません。その時々の政権の、恣意的な運用を可能にする危険な考えだといえます。

以下の「論点整理」も参照してください。


2.安全保障に関し盛り込むべき内容

安全保障について盛り込むべき内容は、次のとおりである。

・個別的・集団的自衛権の行使に関する規定を盛り込むべきである。
・内閣総理大臣の最高指揮権及びシビリアン・コントロールの原則に関する規定を盛り込むべきである。
・非常事態全般(有事、治安的緊急事態(テロ、大規模暴動など),自然災害)に関する規定を盛り込むべきである。
・「人間の安全保障」(積極的な「平和的生存権」)の概念など、国際平和の構築に関する基本的事項を盛り込むべきである。
・国際協力(国際貢献)に関する規定を盛り込むべきである。
・集団的安全保障、地域的安全保障に関する規定を盛り込むべきである。
・食糧安全保障、エネルギー安全保障などに関する規定を盛り込むべきである。

3.今後の議論の方向性

21世紀において、わが国は、国力に見合った防衛力を保有し、平和への貢献を行う国家となるべきである。こうした観点から、今後は、個別的及び集団的自衛権の行使のルール、集団的安全保障・地域的安全保障における軍事的制裁措置への参加のルール並びに国際的平和維持協力活動への参加のルールはいかにあるべきかを議論しながら、憲法においてどこまで規定すべきかを考える必要がある。

なお、非常事態については、国民の生命、身体及び財産を危機から救うことが国家の責務であること、その責務を果たすために非常時においてこそ国家権力の円滑な行使が必要であるということを前提に、憲法に明文の規定を設ける方向で議論する必要があると考える。



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