第19条の2(個人情報の保護等)
(1)何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
(2)通信の秘密は、侵してはならない。

報道を規制する

この項を素直に受け取れば、本人の意思とは関係なく情報を利用される住基ネットは違憲ですが、政府がそのような事を認めるかは疑問です。どういう意味でしょうか。

(1)項に「何人も」とある事に注意する必要があります。人間に関する情報を取得し保有し利用する仕事とは、報道です。ここは、報道を規制する充分な根拠になります。今でも、国会中継を参考人等のプライバシーに配慮し、非公開にするなどと云った暴論さえ出ています。憲法が変われば、報道の息の根は止まるでしょう。政府が情報を管理する社会の到来です。
僕は著作権や肖像権、プライバシー権を、政府自民党の危険なキーワードであると考えています。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009616520061201006.htm 
>第6号 平成18年12月1日(金曜日) 
>加茂川政府参考人 
(略) 
>ただ、今御指摘の国会のテレビ中継のライブラリー化について申しますと、これは、私どもは著作権を所管しておりまして、関係者の権利を守るということが基本でございますので、確かに公益性は高いわけでございますから、権利の制限の方法でいくのか、または契約の方法でいくのか、いろいろな工夫の余地があろうかと思いますので、これは御担当であります国会事務局ともこれから鋭意協議をしてまいりたいと思います。 


靖国神社参拝合憲化計画

第20条(信教の自由)
(1)信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
(3)国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。

「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」を決めるのは誰なのでしょう。司法でしょうか。政教分離を明記してある現行憲法のもとでさえ、小泉純一郎の靖国参拝を「私的参拝で合憲である」と認定した裁判もあります(もちろん違憲判決もあります)。憲法が改定されれば靖国神社公式参拝は合憲となり、自衛隊員の合祀も行われることでしょう。

また以下の行為も合憲と云う事になります。

http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/1bunkakai/dai4/1-4siryou1.html
>遠足でバスを使わせない、お寺で3〜5時間座らせる等の「我慢の教育」をする

これは森喜朗の頃の教育改革国民会議報告からの引用です。宗教が子供を飼いならすために利用されるのです。おそらく靖国神社軍神への畏敬の念を叩き込むような事も行われると思われます。

政教分離の目的は「内心の自由の保障」であるのですから、国が習俗的行為に口を出すことも、社会儀礼に口を出すことも許されません。



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自民党新日本憲法草案を読む(第3章・国民の権利および義務)-2
自民党新日本憲法草案を読む(第3章・国民の権利および義務)-3

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