第1章 天皇
 
第1条(天皇)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
 
第2条(皇位の継承)
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条
(第6条第4項参照)

第4条 (天皇の権能)
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

第5条
(第7条参照)

第6条(天皇の国事行為)
(1)天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
(2)天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2 国会を召集すること。
3 第54条第1項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。
4 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行うこと。
(3)天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。
(4)天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。 

第7条(摂政)
(1)皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
(2)第4条及び前条第4項の規定は、摂政について準用する。


第8条(皇室への財産の譲渡等の制限)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。


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