憲法と人権

日本には先進的な憲法があります。日本人は格別意識しなくても基本的人権を享受することが出来ます。
これは、憲法が日本国民の人権を保障しているからに他なりません。

少し考えてください。

人権が規定されていない国の国民には人権が存在しないのでしょうか?
憲法が存在しない国家では、人権は認められないのでしょうか?

違います。人間は居住する環境や国籍とは関係なく人権を有しています。国籍によって人権に差がある、と考えることは、差別を肯定することになります。

人間は生まれながらにして基本的人権を持っていますし、保障されるべきです。

では憲法とは一体なんでしょうか。簡単に言うと、国家に対して人権を尊重しろと命じる命令書のようなものです。国家権力は国民を保護するためにのみ存在が認められますが、権力は腐敗します。腐敗した国家権力が国民に対する悪であることは言うまでもありません。腐敗を防ぎ、国民の権利を保障するために憲法が存在するのです。

(国家の役割については、「バージニアの権利章典」に明記されています。)

命令書の不在を根拠に、権利が存在しないとは言えません。人間はみな平等と考えれば、容易に導かれる結論です。


(未完)

目次
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