新憲法を制定することは出来ない

まずはじめから問題があります。

>日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。

憲法改正ではなく新憲法の制定だと書いてあります。現行憲法の改正規定を確認すれば分かりますが、新憲法を制定することは出来ないのです。

>第96条(憲法改正の手続き)  
>(1)この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議(ほつぎ・はつぎ)し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
>(2)憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。

新憲法を制定するならば、旧憲法は停止させなければなりません。もしもふたつの憲法が並列できるほど価値観が似通っているならば、そもそも新憲法の意味がありません。
現行憲法には、上記改正規定の他に、憲法を変える規定はありません。そしてどこにも、旧憲法を停止して新憲法を制定出来る、とは書いてありません。現行憲法のもとでは、憲法をマイナーチェンジすることは可能ですが、新憲法に切り替えことは出来ないのです。憲法とは国のありようを、国民が国家組織に対して命令するものです。その命令書をあからさまに無視し、あまつさえ破り捨てようとする予告に他なりません。
これはクーデターです。クーデター宣言が書いてあるのです。
現行憲法前文には以下のような箇所もあります。

>そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

(現行の)日本国憲法の精神に反する憲法を制定してはいけない、と明記してあります。


憲法に国民の責務を書き込んではいけない

>日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、

ここには愛国心の強要や「責任」、の言葉が書いてあります。憲法に国民の自由意志を制限する内容を書くと云うのは、人権思想に対する挑戦です。憲法とは、国民が国家活動を制限し、人権の保障を求めるために存在するものです。前文からこれでは先が思いやられます。
また、「責務」も問題です。実質的に義務と責務は同義です。国と社会を自ら守る責務、これは徴兵制の根拠となりうる危険な文言です。
「論点整理」では、ここの点をはっきりと書いてあります。

>《新憲法が目指すべき国家像について》

>新憲法が目指すべき国家像とは、国民誰もが自ら誇りにし、国際社会から尊敬される「品格ある国家」である。新憲法では、基本的に国というものはどういうものであるかをしっかり書き、国と国民の関係をはっきりさせるべきである。そうすることによって、国民の中に自然と「愛国心」が芽生えてくるものと考える。

>諸外国の憲法の規定例を参考にして、わが国が目指すべき社会がどういうものであるか(例えば「公正で活力ある経済活動が行われる社会」など)、その大綱について憲法に明示すべきである。



戦争を肯定する思想

>日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。

ここには、国連軍への参加、日米軍事同盟など、積極的に対外戦争を行う意思がはっきりと書いてあります。また集団的自衛権を読み取ることも可能でしょう。
戦争をきっぱりと否定した現行憲法との違いは明らかです。

>日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
なお、「論点整理」を読むと、ここの問題点がはっきりします。

>2.前文に盛り込むべき内容

>前文に盛り込むべき内容に関する意見は、次のとおりである。

>・現行憲法の基本原則である「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」は、今後ともこれを堅持していくべきである。ただし、「基本的人権の尊重」については行き過ぎた利己主義的風潮を戒める必要がある。また、「平和主義」についても、現行憲法9条の見直しを反映させ「一国平和主義」の誤りを正すとともに、国を挙げて国際平和を推し進める姿勢を強調するなど修正が必要である。

>・国民誰もが自ら誇りにし、国際社会から尊敬される「品格ある国家」を目指すことを盛り込むべきである。

利己主義がいけないと云うのは、内心の自由の否定でしかありません。また「一国平和主義の誤り」、「国際平和を推し進める」とあるように、積極的に戦争に参加すると云う決意の表れがここにあります。

目次
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自民党新日本憲法草案を読む(前文)
自民党新日本憲法草案を読む(第1章・天皇)
自民党新日本憲法草案を読む(第2章・安全保障)
自民党新日本憲法草案を読む(第3章・国民の権利および義務)-1
自民党新日本憲法草案を読む(第3章・国民の権利および義務)-2
自民党新日本憲法草案を読む(第3章・国民の権利および義務)-3

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日本に存在する人権宣言としては、「日本国憲法」があります。天皇条項の存在や、抵抗権が明言されていないことなど、いくつかの不備はありますが、それを補って余るすばらしい憲法です。

それに対して2005年に発表された自民党新憲法草案には、人権を踏みにじるきわめて危険な思想が詰め込まれています。大日本帝国憲法に逆行する部分も多々見られます。

また、それに先立ち、 自由民主党政務調査会が、平成16年6月10日付けで憲法改正プロジェクトチーム「論点整理(案)」を発表しました。自民党が何を考えて草案をつくったのか、はっきりと分かる貴重な資料と言えます。

この稿では四者(現行憲法、自民党草案、 論点整理、および大日本帝国憲法)を比較検討し、条項にどのような意味が込められているのかを探ってゆきます。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.htmlhttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiminkaikenann.htmhttp://list.room.ne.jp/~lawtext/1889C.htmlhttp://www.kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/20040610jiminkaikenPTronten2.htmshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3
自民党新憲法草案

前文

 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。