第12条 (国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
権利に義務は伴わない

>自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。

ここにも責任や義務の言葉があります。
権利に義務が伴うとは、欺瞞に他なりません。もし本気で書いたのだとしたら、見識を疑います。 欺瞞なのか不見識なのか知りませんが、どちらにしてもいい加減な人間が書いたに違いありません。 
「論点整理」にはこうあります。

>3.公共の責務(義務)
>公共の責務(義務)に関する意見は、次のとおりである。
>・社会連帯・共助の観点からの「公共的な責務」に関する規定を設けるべきである。
>・家族を扶助する義務を設けるべきである。また、国家の責務として家族を保護する規定を設けるべきである。
>・国の防衛及び非常事態における国民の協力義務を設けるべきである。

こと細かに義務を押し付けてくるように感じます。
基本的人権は、人間が生まれながらに持っている、奪えないものです。国家から与えられたわけではないし、国家との契約に従って生じるものでもありません。義務を果たさない人間には権利がないのでしょうか。そんなはずはありません。11条にはこうあります(これは、現行憲法と同じです)。

>第11条【基本的人権の享有と性質】
>国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

よくこうも前後矛盾した条文を書けるものだと感じます。「すべての基本的人権の享有を妨げられ」ず、「侵すことのできない永久の権利」なら、その行使に対して条件をつける事が不可能です。ロジックが破綻しているのです。

また、先にも書いたように、憲法の改定にあたって現憲法の精神をくつがえす事は認められません。「侵す事の出来ない永久の権利」を、義務と引き換える矮小なものにしてしまう事は、現憲法を踏みにじる暴挙といえます。

現在の憲法では12条は以下の通り、抵抗権を読み取る事も出来る立派なものです。

>第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
>この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自民党案の後半は、「 常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。」となっています。つまり、秩序の中でのみ自由を認めると云う、ひどい暴言なのです。人権を理解していない人間が書いたのでしょう。

なお、文言が現行憲法では「公共の福祉」ですが、自民党案では「公益及び公の秩序」となっています。言葉は似ていますが、両者が全く異なる概念である事を理解する必要があります。

公共の福祉とは、公共の利益や国益ではありません。他の人間の人権です。
人権に優先する、あるいは並列する価値観は存在しません。人権を制限できるのは人権だけなのです。ですから「福祉」と云う言葉で表現されています。

>第13条(個人の尊重等)
>すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

ここにも「公益及び公の秩序」とあります。
ちなみに自民党案では、「国民福祉」が一回、「公共の秩序」が三回出てきます。「公共の福祉」はひとつもありません。
それもそのはずです。「論点整理」では、言葉をかえるように主張しているのです。

・「公共の福祉」(現憲法12条、13条、22条、29条)を「公共の利益」あるいは「公益」とすべきである。


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