柴又まちなみ協議会

 

法人化について

しゃれた街並みづくり推進条例 第26条に

「準備協議会は第39条第1項の規定により登録を受け、街並み景観協議会とならなければならない」


さらに第39条に

「街並み景観協議会」として登録を受けるためには法人格を有する


その法人については「施行規則」第27条に定める法人とされています 


要約するとガイドラインが東京都から承認を受けるためには、「街並み景観協議会」は下記のいづれかの法人格を取得する必要があります


1、特定非営利活動法人

2、中間法人

3、社団法人

4、財団法人

5、自治会

6、管理組合法人、団地管理組合法人

7、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

8、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社

9、独立行政法人都市再生機構


この法人格取得については当初から懸案事項であり、「ガイドライン案」と同じく協議を重ねてきました、資本金の面をはじめ設立後の運営など専門家、行政に相談し、この先柴又の景観を守っていく組織にふさわしい法人はなにか議論を重ねた結果、特定非営利活動法人(NPO)を申請し、認可を受けました。



正式名称は

特定非営利活動法人(NPO) 柴又まちなみ協議会